治療費・医療費控除
治療費

当院ではお客様の症状とご希望に応じて最適な治療方法をご提案させて頂いております。治療費は、症状や治療方法により変わりますので、まずはお気軽にお問合わせ下さい。
| 初診・相談料 | ¥2,100 | ||
|---|---|---|---|
| 精密検査・診断料 | ¥52,500 | ||
|
動的治療費 ※支払は分割可 |
部分治療 | ¥210,000~ | |
| 全顎治療(ブラケット治療) | 表側 | ¥630,000~¥840,000 | |
| 裏側 | ¥840,000~ | ||
| 調整料 | ¥3,150 通院は月に1回程度です。 | ||
※価格はすべて税込みです。
医療費控除
医療費控除とは、自分や生計をともにする家族や配偶者が1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円を超える場合、決められた計算式で出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえるという還付制度のことです。申告する際は歯科医師からの診断書や治療費を支払った時の領収書などが必要になるので、忘れず保管しておきましょう。また、申告するのをうっかり忘れた場合でも、過去5年にさかのぼって申告できます。
結果、1割近くの医療費が戻ってくることに!
詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせください。
居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。
- まったく医療費控除をしてない場合
確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内なら還付申告OK
- 医療控除をしたが、さらに領収書を発見した場合
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は、その年の3月15日か、還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内であれば更生の請求ができます。
医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある人は、申告年分の翌々年の3月15日まで更生の請求ができます。
- 医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費-10万円
- 実際に返ってくる金額(還付金額)=医療費控除額×その人の課税所得税率
- 検査費
- 矯正歯科治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
- 診察費
- 通院のための交通費
- 医薬品または歯ブラシ、歯磨き剤などの購入費
※すべてに領収書が必要。ただし、バスや地下鉄などの交通費は自己申告。
モデル例
例えば、課税所得額500万円の人が100万円の矯正治療を行ったとします。その場合は、以下のように計算します。
支払った医療費(100万円)-10万円=医療費控除額(90万円)
医療費控除額(90万円)×その人の課税所得税率(20%)=還付金額(18万円)




















